NPO法人 みなと子ども食堂 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人みなと子ども食堂という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を港区三田1丁目11番21号-704に置く。
(目的)
第3条 この法人は、生活に困窮する家庭の子ども達に、食事や学習指導、居場所を提供し、子どもたちの豊かで充実した生活と社会づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)地域安全活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 食の提供
(2) 学習サポート事業
(3) 居場所づくり事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3. 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が、各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上5人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3 親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3 分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(理事の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。
(監事の職務)
第15条 監事は次の業務を行う
(1)理事の業務遂行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5)業務遂行および法人の財産の状況について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は総会の議決により報酬を受けることができる。
2 報酬を受ける役員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務遂行に必要な費用を弁償することができる。
4 前3項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(総会の構成)
第20条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員を持って構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の権能)
第21条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)会員の除名
(9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第43条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)その他の法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的な方法により、少なくとも開催日の5日前までに会員に対して、通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会においては、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の2 分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前条および次条第1項の適用については、出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名をしなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事をもって理事会を構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも開催日の5日前までに全理事に対して通知を発しなければならない。
(理事会の議事)
第33条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
2 理事会における議決事項は、第32条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
5 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
6 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が、署名押印又は署名をしなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)財産から生じる収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第38条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画、予算及び決算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経て定める。但し、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収益費用は、成立した予算の収益費用とすることができる。
2 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
3 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(予算の追加及び更正)
第41条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第43条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第44条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければなら
ない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第45条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければない。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は理事長が任免する。
4 理事は事務局長もしくは職員と兼職できる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は第13条第1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成29年6月30 日までとする。
理事長 佐々木(宮口)髙枝
副理事長 長谷川聡
理事 阿部浩子
理事 清水文恵
理事 山口良幸
監事 阿部泰祐
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成28年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる1口以上の額とする。
年会費 正会員(個人)3,000円 (団体) 5,000円
賛助会員(個人)1口 500円 (団体)1口2,000円(1口以上)